この10月から施行された、鹿児島県奄美市の「奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」
{原文 http://www.city.amami.lg.jp/amami03/update/upload/20110720143817_837.pdf )
条例は
「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する事項を定めることにより,市民の動物愛護の意識を高めるとともに飼い猫の野生化及び放し飼 いによるアマミノクロウサギその他の野生生物(以下「野生生物」という。 )への被害を防止し,もって地域生活環境の向上並びに自然環境及び生態系 の保全を図ることを目的とする」
ことを意図している。
聞くところによると、今回の条例制定は世界自然遺産登録を視野に入れたものだという。
条例は飼い主の適正飼育や飼い猫の登録(1匹500円)を規定するほか、やマイクロチップ埋込を努力目標としている。
が、問題なのは、「餌やりの禁止」を規定した第11条だ。
「市民は,飼い猫以外のねこに対し,みだりに餌や水などを与えてはならない。」とある。問題は「みだりに」という部分。
もちろん、全面禁止などしてしまえば、国の定めた「動物の愛護と管理に関する法律(動愛法)」に抵触してしまい、同時に法律の範囲内で条例を定めることを規定した憲法第94条にも違反してしまうので、こうした曖昧な表現になるのだろう。
餌やり行為はガイドラインを設けての指導対象にはなるだろうが、もちろん禁止はできないし、罰則などを設けることもできないはずだ
しかし、条例の項目として謳われた場合、「禁止されているのに餌やりをしている」等といった認識により、市民間で給餌ボランティアへの妨害が起きてしまう可能性がある。
これは何を意味しているか?
ヒトから餌を貰えなくなった猫は、稀少動物の捕食者となってしまう可能性が高い。つまり、保護のつもりで逆効果になる恐れがある。
また、飼い猫ではない猫をヒトの管理下につなぎとめているボランティア活動を妨害することによって、実態把握が困難になるとともに、一気に猫の野生化を進めてしまう可能性もある。
もし、野生動物への被害を減らしたいのなら、適正な給餌と避妊手術による地域猫活動を推進するか、小笠原諸島で展開されている保護と里親捜しによる本土への引っ越し(参考:東京都獣医師会 http://tvma.or.jp/contents/wildanimal/index.php)が適当ではないだろうか。
条例で餌やりを禁止したいと考えた背景には、地域の実情があるのだと思う。しかし、もし稀少動物の保護、さらにその先の世界自然遺産登録を目指すということならば、地域の環境問題として長期的に取り組むことを考えるべきではないだろうか。
短い条文、どうにでもとれる「みだりに」という表現に、少なくとも私は危うさしか感じ取れない。
鹿児島市の周辺町村で同時期に施行された条例には、餌やり禁止は盛り込まれていない。奄美市でも住民などの反対があり、一時は条例案から外されたものの、今年7月の市議会決議で追加されたとのことだ。
※この条例について何らかの意見を持った方、よろしければ奄美市役所のホームページから意見を送ってください。
http://www.city.amami.lg.jp./mails/default.asp
意見を書かせて頂きました。
少しでも奄美の人達が参考にしてくれればな、と思います。
ルールを作ってその中で人間がちゃんとすれば猫のほうだって
本当にちゃんとしてくれる、っていうのを分かって欲しいですよね。
勝手な人間の都合で捨てて増やしておきながら
いまさらそれはないでしょう、と思いました。
餌やりのルールを徹底して人間が理解するべきだし、猫の生態を
もっと勉強するべきだと思います。
奄美市役所に意見メールを出しました。ひどいね。奄美のイメージダウンです。